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【2026年7月から】障害者の法定雇用率が2.7%にーー従業員37.5人以上の会社は対象になります

はじめに

「障害者雇用って大企業の話でしょう?うちには関係ないわ」と思っていたら、今年からそうではなくなっているかもしれません。

2026年7月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。あわせて、雇用義務の対象となる会社の範囲が「従業員40人以上」から「37.5人以上」に拡大されています。

「37.5人」という中途半端な数字のせいで、自社が対象かどうかピンと来ない方が多い気がします。パートさんを0.5人と数えるルールがあるため、こうなるのですが、逆に言うと、正社員30人+パート15人くらいの会社はもう対象です。今回は、自社が対象かどうかの確認方法と、対象になったら何をするのかを整理します。

何が変わったのかーー段階的な引き上げの最終段階

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、ここ数年で段階的に引き上げられてきました。

  • ~2024年3月:2.3%(対象は従業員43.5人以上)
  • 2024年4月~:2.5%(対象は40人以上)
  • 2026年7月~:2.7%(対象は37.5人以上)

今回の2.7%への引き上げで、予定されていた段階的引き上げはいったん最終段階に到達しました。とはいえ、雇用率は原則5年ごとに見直されるので、今後さらに上がる可能性も見込んでおいた方がいいと思います。

自社は対象?ーー「37.5人」の数え方

対象になるかどうかは、常用労働者の数で判定します。数え方にはルールがあります。

  • 週の所定労働時間が30時間以上の人:1人とカウント
  • 週20時間以上30時間未満の人(短時間労働者):0.5人とカウント
  • 週20時間未満の人:カウントしない

正社員だけでなく、契約社員もパート・アルバイトも、この基準で数えます。

例:正社員32人+週25時間のパート12人

32+(12×0.5)=38人  よって、対象になります。

そして、雇用しなければならない障害者の数は次の式で計算します。

常用労働者数×2.7%=法定雇用障害者数(小数点以下は切り捨て)

先ほどの38人の会社なら、38×2.7%=1.026→1人となります。

つまり、障害のある方を1人以上雇用する義務がある、ということです。従業員37.5人以上74人以下の会社はおおむね「1人」、75人を超えると「2人」が見えてきます。

なお、雇用する障害者の側のカウントにもルールがあり、週30時間以上なら1人、短時間なら0.5人、重度身体・重度知的障害の方は2人分として数えるなどの特例があります。

対象になったら何をすればよい?ーーまずは「6月1日報告」

雇用義務の対象になった会社が最初に直面するのが、**障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)**です。

毎年6月1日時点の障害者雇用の状況を、ハローワークに報告する義務があります。対象なのに報告しなかったり、虚偽の報告をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります。「雇用がゼロだから報告しなくていい」ではなく、ゼロならゼロと報告する義務がある点に注意してください。今年新たに対象になった会社は、来年の6月1日が最初の報告のタイミングになります。

雇用が進んでいない状態が続くと、ハローワークから雇入れ計画の作成命令などの行政指導を受けることがあり、改善が見られない場合は最終的に企業名公表の仕組みもあります。

納付金と調整金・報奨金について

常用労働者100人超の会社には、障害者雇用納付金制度が適用されます。法定雇用障害者数に不足している場合、不足1人につき月額5万円(年間60万円)の納付金を納めることになります。

逆に、法定雇用率を超えて雇用している会社には、100人超なら調整金(超過1人あたり月額29,000円)、100人以下なら報奨金(一定の条件で1人あたり月額21,000円)が支給されます。

今回、新たに対象となる37.5人~40人規模の会社には納付金の支払い義務はありません(100人超が対象のため)。ただ、「納付金がないから何もしなくていい」わけではなく、報告義務と雇用義務はあります。ペナルティで動くのではなく、支援制度を使いながら計画的に進めるのが現実的です。

「うちには無理」と思うまえにーー使える支援はけっこうあります

障害者雇用が初めての会社ほど「どんな仕事をお願いすればいいのか」「設備はどうするのか」で立ち止まってしまいます。正直に言うと、初めから完璧を目指す必要はありません。

  • ハローワークや地域障害者職業センターが、仕事の割り振り(どの業務をお願いするか)から採用、定着まで無料で支援してくれます
  • 特定求職者雇用開発助成金など、障害のある方を雇入れた場合の助成金があります
  • 施設の改修や支援機器の導入、職場定着の取り組みにも各種の助成金が用意されています

まずは、「自社の常用労働者数を正しく数える」ところから始めて、対象になるなら、どの業務なら任せられそうかを洗い出す。この2ステップだけでも、来年の6月1日報告までの見通しがぐっと立てやすくなります。

自社が対象かどうか、まずは一度確認してみましょう

「パートを0.5人で数えたら、うちは何人になるのか」「雇用義務は1人なのか2人なのか」「報告書はどう書くのか」ーーこのあたりは、従業員名簿があれば短時間で確認できます。

当事務所では、常用労働者数のカウントと雇用義務の有無の確認、障害者雇用状況報告書の作成、雇入れに使える助成金のご提案までお手伝いしています。「うちは対象になりますか?」のお尋ねだけでも構いません。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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