職場の熱中症対策は「義務」会社がやるべき3つのこと【罰則あり・2025年6月施行】
はじめに
「熱中症対策って水分補給を呼びかけておけば十分でしょう?」と思っていませんか。
実は2025年6月1日から、職場の熱中症対策は法律上の「義務」になっています。しかも罰則付きです。努力義務だった頃とは扱いがまったく違っていて、対策を怠ると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
施行から1年以上たった今も、「うちは野外作業じゃないから関係ない」と思ったままの会社が少なくない気がします。今回は、以下の3つについて解説します。
- 何が義務になったのか
- 自社は対象なのか
- 具体的に何をすればいいのか
何が変わったのかーー努力義務から「罰則付きの義務」へ
今回の義務化は、労働安全衛生規則という省令の改正によるものです。
これまでも会社には労働者の安全に配慮する義務があり、熱中症対策も「やったほうがいい」ものとされていました。それが2025年6月からは、一定の条件に当てはまる作業について、対策の体制づくりと手順の整備が「やらなければならない」ものに変わっています。
背景には、職場での熱中症による死亡災害が毎年30人前後発生し、減っていないという事情があります。亡くなった事例の多くは「発見の遅れ」と「対応の誤り」が原因だったそうです。
だからこそ今回の義務は「早く見つけて、正しく対応する」仕組みづくりに絞られています。
自社は対象?ーー「WBGT28℃以上」または「気温31℃以上」がライン

義務の対象になるのは、次の両方に当てはまる作業です。
- 暑さの条件:WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で行う作業
- 時間の条件:連続して1時間を超える、または1日の合計が4時間を超える作業
WBGTは気温・湿度・日差しを組み合わせた指数で、測定器で計測するほか、環境省の「熱中症予防情報サイト」で地域の値を確認できます。
ここで注意したいのが「屋外の現場だけの話」ではないことです。建設現場や警備、配送はもちろんですが、空調のない倉庫、厨房、工場のように、屋内でも暑くなる場所は対象になります。真夏の厨房は気温31℃を超えることが珍しくありません。「うちはオフィスワークだから」と判断する前に、社内に暑い作業場所がないか、一度洗い出してみてください。
会社がやるべき3つのこと

対象になる作業がある場合、会社に義務付けられるのは大きく3つです。
1.報告体制をつくる
「熱中症かも」という自覚症状がある人や、様子がおかしい同僚を見つけた人が、誰に報告するのかをあらかじめ決めておくことです。
現場ごとに報告先(責任者や担当者)と連絡手段を決めて明文化します。「具合が悪くなったら言ってね」という口約束では体制と言えません。緊急連絡網のように紙1枚でもいいので形にしておくことが大事です。
2.対応の手順を決めておく

熱中症の恐れがある人が出たときに、その場で迷わないための手順書を作ります。盛り込むのは次のような内容です。
- 作業からの離脱(すぐに作業をやめさせ、涼しい場所へ移す)
- 体の冷却(水分・塩分の補給、体を冷やす方法)
- 医療機関への搬送(誰がどの病院へ連れて行くか、救急要請の判断基準)
特に大事なのは「1人にしない」ことです。休ませている間に容態が急変して亡くなる事例が実際に起きています。誰かが必ず付き添う、というルールまで手順に入れておきたいところです。
3.関係する従業員に周知する
体制と手順を作ったら、対象作業に関わる従業員全員に知らせます。朝礼で伝える、掲示する、書面を配るなど方法は職場に合ったやり方で構いません。ポイントは「作って終わり」にしないことです。労働基準監督署の調査が入ったときも、「どう周知したか」まで確認されると考えておいた方がいいです。
罰則はどのくらい?
これらの義務を怠ると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。会社(法人)にも罰金が科される可能性があります。
ただ、正直に言うと、怖いのは罰則そのものよりも「実際に従業員が倒れたとき」です。義務化された対策を怠っていた状態で熱中症の労災が起きれば、刑事責任に加えて、安全配慮義務違反として損害賠償を求められるリスクも高くなります。逆に言えば、この3つの仕組みを整えておくことは、従業員を守ると同時に会社を守ることでもあります。
よくある誤解
「対策グッズを買えばいい?」ファン付きウェアや冷却グッズは有効ですが、それだけでは義務を果たしたことにはなりません。求められているのは物品ではなく「体制」と「手順」と「周知」です。
「短時間のパートさんは関係ない?」雇用形態は関係ありません。対象になる作業に従事していれば、パート・アルバイトの方も含まれます。
「秋になれば終わり?」気温条件を満たす作業がある期間は義務の対象です。近年は9月、10月でも真夏日があります。夏前に整えて、夏の間ずっと運用するイメージを持っておくと安心です。
就業規則や安全衛生管理とセットで見直しを
報告体制や対応手順は、就業規則や安全衛生管理の仕組みと矛盾がないように整える必要があります。「手順書は作ったけど就業規則の安全衛生の章とつながっていない」というケースは意外と多いです。
当事務所では、熱中症対策の体制づくり・手順書の整備から、就業規則の見直しまでまとめてお手伝いしています。「うちの作業は対象になるのか判断があつかない」という段階のご相談でも大丈夫です。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のサイト等でご確認ください。
