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130万円の壁とは?106万円の壁との違いと2026年からの新ルールをわかりやすく解説

はじめに

パートさんから「130万円を超えそうなので、シフトを減らしてもらえますか?」と言われたことはありませんか。

年末が近づくと働き控えが始まって、いちばん忙しい時期に人手が足りなくなる。多くの経営者を悩ませてきた「年収の壁」問題ですが、2026年はこの壁のルールが大きく動く年です。4月には130万円の壁の判定方法が変わり、10月にはいわゆる106万円の壁が撤廃されます。

「壁が変わった」ことを知らないままだと、本当は減らさなくていいシフトを減らしてしまうかもしれません。今回は、130万円の壁のきほんと106万円の壁との違い、そして2026年の新ルールを整理します。

130万円の壁とはーー「扶養から外れる」ライン

130万円の壁とは、配偶者などの社会保険の扶養(被扶養者)でいられるかどうかのラインです。

たとえば、夫が会社員で妻がパートで働いているケース。妻の年収見込みが130万円未満なら、妻は夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者でいられます。この間、妻の社会保険料の負担はありません。

ところが、年収見込みが130万円以上になると扶養から外れて、自分で保険に入る必要が出てきます。勤め先の社会保険に入れない場合は、国民健康保険と国民年金に自分で加入することになり、年間で数十万円の負担が発生します。手取りが逆転する「壁」と呼ばれるのはこのためです。

106万円の壁との違いーー「入る壁」と「外れる壁」

よく混同されるのですが、この2つはまったくの別の壁です。

  • 106万円の壁:一定規模の会社で働くパートさんが、**勤め先の社会保険に「入る」**ライン(月額賃金8.8万円≒年収106万円)
  • 130万円の壁:配偶者などの**扶養から「外れる」**ライン(勤め先の社保に入れなければ国保・国民年金へ)

そして、大きなニュースが、106万円の壁は2026年10月に撤廃されることです。撤廃後は賃金額にかかわらず、週20時間以上働く方は原則として勤め先の社会保険に入る方向になります(企業規模の要件も段階的になくなっていきます)。

つまり、これからは「106万円を意識してシフトを組む」時代から「週20時間と130万円をどう考えるか」の時代に変わっていきます。106万円の壁の撤廃について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

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【2026年10月】106万円の壁が撤廃へ 中小企業の経営者が今からやるべきこと
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2026年4月からーー扶養の判定が「労働契約ベース」に変わりました

ここからが今回の本題です。2026年4月1日から、被扶養者かどうかの収入判定が、労働契約(雇用契約書・労働条件通知書)の内容をもとに行う方式に変わりました。

これまでは、直近の収入実績などから「年収の見込み」を判断していたため、繁忙期に残業が重なって一時的に130万円を超えると、扶養を外されてしまうことがありました。これが働き控えの大きな原因でした。

新しいルールでは、労働契約上の年収見込みが130万円未満なら、原則として被扶養者と扱われます。契約に残業の定めがないのに実際は残業して収入が増えた場合、それは「一時的な変動」とみなされ、その年に扶養を外れることは基本的にありません。

要するに、「契約ではセーフなら、残業でうっかり超えてもすぐにはアウトにならない」ということです。繁忙期に「壁が心配だから休みます」と言われていた会社にとって、これはかなり大きな変化だと思います。

130万円だけじゃないーー年齢によって基準額が違います

もうひとつ知っておきたいのが、扶養でいられる収入の基準は一律130万円ではないことです。

原則:年収130万円未満

  • 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):年収150万円未満(2025年10月から引き上げ)
  • 60歳以上、または障害厚生年金を受給できる程度の障害がある方年収180万円未満

大学生の子どもがアルバイトを頑張るケースでは、130万円ではなく150万円がラインになります。「うちの子のバイト、扶養は大丈夫?」と従業員から聞かれたときに、この年齢区分を知っているかどうかで答えが変わってきます。

会社側の実務ー雇用契約書の整備が今まで以上に大事になります

判定が「労働契約ベース」になったことで、会社の実務にも影響があります。正直に言うと、ここがいちばんの落とし穴になる気がします。

  • 雇用契約書・労働条件通知書に所定労働時間と賃金を正しく書く:扶養の判定資料そのものになるため、実態とかけ離れた内容だと従業員の扶養認定でトラブルになりかねません
  • 契約更新のたびに内容を見直す:時給が上がったのに契約書が古いまま、というのはよくあるパターンです。最低賃金の引き上げで、気づかないうちに年収見込みが130万円に近づいていることもあります。
  • 「恒常的な残業」は要注意:一時的な変動はセーフですが、毎月残業があるのが実態なら、しれは見込み収入に織り込んで判断される可能性があります

パートさんの側も会社の側も「契約書がすべての起点になる」と考えておくのが、新ルール時代の基本です。

シフト設計と契約書、一度見直してみませんか

106万円の壁の撤廃、130万円の判定ルールの変更、年齢別の基準額。この1~2年で扶養とパート雇用のルールは一気に変わりました。「去年までの常識」でシフトや契約を組んでいると、会社も従業員も損をしてしまうかもしれません。

当事務所では、パート従業員の社会保険加入の判断、雇用契約書・労働条件通知書の整備、壁を意識したシフト・賃金設計のご相談をお受けしています。「うちのパートさんは結局どうなるの?」という素朴な疑問からで大丈夫です。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。個別のケースの扶養認定は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の判断によります。

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