36協定とは?書き方と出し忘れのリスク|残業させるなら「届出が先」です
「残業代さえきちんと払っていれば、残業させても問題ない」と思っていませんか。
実はこれ、順番が違います。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせるには、残業代の前に「36(サブロク)協定」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。届出をしないまま1分でも残業させれば、残業代を満額払っていても、それ自体が労働基準法違反。6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
「うちは昔出した気がする」という会社も油断できません。36協定の有効期間は原則1年で、毎年更新して出し直すものだからです。今回は、36協定の基本から書き方、よくある落とし穴までを整理します。
36協定とは|「残業を適法にするための協定」です

労働基準法36条に基づくので「36協定」と呼ばれます。仕組みはシンプルで、法定労働時間を超える残業や休日労働をさせるには、
- 従業員の過半数代表(過半数労働組合、なければ過半数代表者)と書面で協定を結び
- 労働基準監督署に届け出る
この2つがそろって、初めて残業が「適法」になります。届出前の残業は、たとえ本人が望んでいても違法です。1日8時間・週40時間を1度でも超える働き方があり得るなら、従業員数に関係なく必要になります。
残業時間には上限があります|「協定さえ出せば無制限」ではない

36協定を出しても、残業は青天井にはなりません。法律上の上限は次のとおりです。
- 原則:残業は月45時間・年360時間まで
- 特別条項付き協定(繁忙期など臨時的な特別の事情がある場合)を結んでも:
- 年720時間以内
- 単月100時間未満(休日労働を含む)
- 2〜6か月の平均がすべて80時間以内(休日労働を含む)
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
この上限を超えると、協定があっても方違反で、罰則の対象です。特別条項は「毎月使う前提」の制度ではなく、あくまで臨時的な事情に限られる点に注意してください。
書き方と手続き|4ステップ

ここでは分かりやすいように手続きを4ステップに分けて説明します。
1.過半数代表者を正しく選ぶ
実は、36協定でいちばん問題になりやすいのがここです。過半数代表者には条件があります。
- 管理監督者ではないこと
- 36協定を結ぶための代表を選ぶと明らかにしたうえで、投票・挙手など民主的な方法で選出されていること
- 会社が指名した人ではないこと
「社長が総務の人を代表にしておいた」は、選出が無効=協定自体が無効になり得ます。協定が無効なら、残業はすべて違法状態です。ここは手を抜かないでください。
2.様式(第9号)に記入する
厚生労働省の様式第9号(特別条項付きは第9号の2)に、残業をさせる業務の種類、対象人数、延長時間の上限、有効期間などを記入します。業務の種類は「営業」「製造」のように区分を細かめに書くのがポイントです。
3.労働基準監督署に届け出る
事業場を管轄する労基署に提出します。窓口・郵送のほか、e-Gov(イーガブ)での電子申請も可能です。電子申請は本社でまとめて手続きしやすく、控えの管理も楽なので、毎年のことを考えるとおすすめです。
4.従業員に周知する
締結・届出した36協定は、就業規則と同じように従業員への周知が必要です。
よくある落とし穴4つ
1. 更新忘れ
有効期間は原則1年。「去年出したから大丈夫」と思っていたら期限切れ、はいちばん多いパターンです。毎年の恒例手続き(基準日を決めて社内カレンダーに登録)にしてしまいましょう。
2.事業場ごとの届出もれ
36協定は会社単位ではなく事業場単位です。本店で出していても、支店・営業所・店舗で出していなければ、そこでの残業は違法になります(一定の条件を満たせば本社一括届出も可能です)。
3.代表者の選出不備
前述のとおり、会社氏名や管理監督者の代表は協定無効のリスクがあります。労働基準監督署の調査でも選出方法は確認されるポイントです。
4.協定と実態のズレ
協定では「月30時間まで」なのに実際は45時間残業している、というのも協定違反です。勤怠の実績と協定の上限は、年に一度は突き合わせてください。
出し忘れると罰則だけでは済みません
届出もれの怖さは、罰則だけではありません。労働基準監督署の調査が入れば是正勧告の対象になりますし、労働関係法令の違反があると、キャリアアップ助成金や業務改善助成金などの助成金が受けられなくなる場合があります。せっかくの申請が協定の不備で止まる、というのは本当にもったいない失敗です。
また、従業員とトラブルになったとき、「そもそも残業が違反だった」という状態は、会社側の交渉の立場を一気に弱くします。36協定は紙切れ一枚に見えて、会社を守る土台です。
→ 助成金の記事もあわせてどうぞ


自社の状態を60秒でセルフチェック
次の4つに全部「はい」と答えられれば、ひとまず安心です。
- 直近1年以内に届け出た36協定がある
- 全事業場分そろっている
- 過半数代表者を投票・挙手などで選んだ記録がある
- 実際の残業時間が協定の範囲に収まっている
ひとつでも「いいえ」や「わからない」があれば、見直しのタイミングです。当事務所では、36協定の新規作成・毎年の更新代行(e-Gov電子申請対応)、過半数代表者の選出手続きの整備、勤怠実績との突き合わせチェックまでお手伝いしています。「うちの36協定、有効期限いつまでだっけ?」の確認からで大丈夫です。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。
