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業務改善助成金とは?賃上げの負担を設備投資に変える【2026年度・最大600万円】

はじめに

「最低賃金がまた上がる。うちには痛いだけ」と思っていませんか。

正直に言うと、何もしなければコストが増えるだけです。でも、どうせ賃上げするなら、その賃上げを「会社の設備投資に国がお金を出してくれるきっかけ」に変えられる制度があります。それが業務改善助成金です。

時給を50円以上引き上げて、生産性を上げる設備やシステムを導入すると、かかった費用の最大8割、上限600万円まで助成されます。2026年度(令和8年度)は対象が広がる変更もあり、最低賃金の引き上げを控えた今年は特に使いやすい年です。申請受付は9月1日開始なので、7月の今が準備のベストタイミングです。

業務改善助成金のしくみーー「賃上げ+設備投資」のセット

制度の骨組みはシンプルです。

  1. 事業場内でいちばん低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げる
  2. あわせて、生産性向上につながる設備投資を行う
  3. その設備投資費用の一部(最大8割)が助成される

ポイントは、助成の対象が「賃上げ分の人件費」ではなく「設備投資の費用」だということです。賃上げは会社の持ち出しですが、その代わりに、普段ならためらう設備投資をぐっと安くできる「人にも設備にも同時に投資できる」のがこの助成金の面白いところです。

設備投資の例としては、POSレジや券売機の導入、飲食店の自動調理機器、在庫管理や勤怠管理のシステム、業務フロー改善の専門家によるコンサルティングなどが認められています。一方で、単なる経費削減や通常の買い替え、パソコンなどの汎用品は対象外になることが多いので、「何なら通るか」は事前の見極めが大事です。

2026年度の変更点ーー対象が広がりました

令和8年度は制度が再編されて、使い勝手が変わっています。

コースは3つに整理されました。引き上げ額に応じて、50円コース・70円コース・90円コースの3つです(従来の30円・45円・60円コースは廃止。最低でも50円の引き上げが必要になりました)。

対象事業場の制限が緩和されたのが今年の大きな変化です。これまでは「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内」の事業場に限られていましたが、この制限が撤廃され、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金を下回っていれば対象になりました。

これが何を意味するかというと、今年10月ごろに福岡県の最低賃金が引き上げられたとき、自社のいちばん低い時給が新しい金額を下回るなら、どうせやらなければいけない賃上げが、そのまま助成金の対象になり得るということです。「法律で強制される賃上げ」を「助成金つきの賃上げ」に変えられるわけです。

助成率と上限額

助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金で決まります。

  • 引き上げ前が1,050円未満の事業場:費用の5分の4(80%)
  • 引き上げ前が1,050円以上の事業場:費用の4分の3(75%)

福岡県の現在の最低賃金は1,057円ですが、事業場内最低賃金がそれに近い水準の会社は多いはずで、1,050円未満なら8割女性が狙えます。

助成の上限額は、コース(引き上げ額)と引き上げる人数によって変わり、40万円から450万円までの幅があります。物価高騰の影響を受けた事業者などの「特例事業者」に該当する場合は最大600万円です。人数が多く、引き上げ額が大きいほど上限も上がる仕組みなので、「何人を・いくら上げるか」の設計が金額を大きく左右します。

申請期間といちばん大事な注意点

2026年度の申請受付は9月1日からです。そして締切は、申請する事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日です。

つまり、福岡県の新しい最低賃金が発効してしまうと、その前日で受付は終わりです。「10月に最低賃金が上がったから、そういえば助成金を…」では、もう間に合いません。発効前に動けるかどうかがすべてと言ってもいいくらいです。

進め方の基本の流れはこうなります。

  1. 交付申請(見積書などを添えて労働局へ)
  2. 交付決定
  3. 賃上げの実施と設備投資
  4. 実績報告
  5. 助成金の支給

順番を間違えると対象外になりかねない部分があるので、着手前に流れを確認しておくのが安全です。

落とし穴にも注意

  • 予算がなくなると早く締め切られることがあります。

例年、申請が集中すると期限前に受付終了となるケースがあります。締切ギリギリではなく、受付開始直後に提出するつもりで準備するのがおすすめです。

  • 書類の準備に意外と時間がかかります。

見積書(設備の相見積もりが必要な場合も)、賃金台帳、就業規則、労働者名簿など、そろえる書類が多めです。8月中に見積もり取得まで進めておくと、9月1日にスムーズに書類を提出できます。

  • 対象になる従業員には条件があります。

引き上げ対象は、雇用保険の被保険者で、雇入れから6か月を経過した方が基本です。「先月入ったばかりのアルバイトの時給を上げる」は対象にならない可能性があるので、誰を対象にするかの設計も確認が必要です。

また、直近に事業主都合の解雇がある場合は適用されません。これは実際に顧問事業所から相談を受けたケースですが、その事業所は店舗閉鎖のために5月末で従業員を1名解雇しており、残念ながら業務改善助成金の対象にはなりませんでした。

ざっくり言うと、助成金申請書提出等の前後6か月に解雇を行うと助成金対象になりません。やむを得ず事業主都合で従業員を解雇する場合は、計画的に行う必要がある点に注意です。

判断が難しい場合は自己判断せず、事前に専門家へ相談いただいた方が無難です。

9月1日に間に合わせるなら今から準備

まずは、自社の事業場内最低賃金がいくらかを確認するところからです。その金額と、今年の福岡県の最低賃金の見通しを並べれば、「助成金が使えるかどうか」はだいたい判断できます。

最低賃金の2026年度改定の見通しは、以下の記事にまとめています。

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当事務所では、業務改善助成金の対象になるかの無料診断から、コースと人数の設計、申請書類の作成サポートまでお手伝いしています。設備投資の内容が対象になるか微妙なケースの見極めもご相談ください。キャリアアップ助成金との併用プランのご提案も可能です。

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初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。金額・要件の詳細は、厚生労働省「令和8年度 業務改善助成金のご案内」や「申請マニュアル」で最新情報をご確認ください。

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