【2026年10月から】106万円の壁が撤廃。パートの社会保険は「週20時間」で決まります
結論からいうと、2026年10月1日から「106万円の壁」はなくなります。
年金制度改正法により、パートさんが勤め先の社会保険に入るかどうかの基準から、賃金要件(月額8.8万円・年収約106万円)が撤廃されます。これからの判断基準は、シンプルに「週20時間以上働くかどうか」です。厚生労働省の試算では、この改正で新たに約200万人が厚生年金の加入対象になるとされています。
施行まであと1か月足らず。「うちのパートさんは対象?」「本人にどう説明する?」を、今のうちに整理しておきましょう。
何が変わる?|賃金の条件が消えて「週20時間」だけに

現在、短時間労働者が勤め先の社会保険に入る条件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)←これが撤廃
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
- 従業員51人以上の会社(特定適用事業所)で働いている
2026年10月からは太字の賃金要件がなくなり、週20時間以上・2か月超見込み・学生でないの3つを満たせば、収入額にかかわらず加入対象になります。
正直に言うと、最低賃金の上昇で、この変更の実質的な影響は見た目より小さくなっています。福岡県の最低賃金1,057円で週20時間働くと、月収はおよそ9.1万円。すでに8.8万円を超えているので、「週20時間働いているのに賃金要件で加入していない」という人はかなり少数派です。とはいえ、基準が「時間だけ」になったことの意味は大きいです。これからのシフト設計・労務管理は、賃金ではなく労働時間を軸に考えることになります。
「うちは50人以下だから関係ない」は、あと数年の話です

現時点で対象になるのは従業員51人以上の会社です。ただし、この企業規模要件は段階的になくなっていくことが、すでに法律で決まっています。
- 現在:従業員51人以上
- 2027年10月:36人以上に拡大
- 2029年10月:21人以上に拡大
- その後も段階的に縮小され、2035年までに撤廃(すべての会社が対象に)
つまり、いま30人規模の会社なら再来年の2027年10月から、20人台の会社でも2029年10月から対象です。「まだ先」と感じるかもしれませんが、パートさんの採用条件や雇用契約は数年単位で続くものなので、これから採用する人の条件設計には、もう織り込んでおくべき段階に来ています。
なお、従業員数のカウントは厚生年金の被保険者数ベースです。「うちは何人扱いになるのか」が微妙なラインの会社は、早めに確認しておくと安心です。
「週20時間」の数え方と、実務で起きがちなこと
基準になるのは原則として契約上の所定労働時間です。ただし、契約は週18時間なのに実際は毎週20時間以上働いている、というケースでは、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その状態が続く見込みの場合、3か月目から加入という運用になります。
ここで気をつけたいのが、「加入させたくないから」と20時間ぎりぎりの綱渡りシフトを組むことです。繁忙期に頼めば超える、超えたら加入、を繰り返すと、本人も会社も手続きに振り回されます。それなら最初から「20時間未満で安定して働くチーム」と「20時間以上でしっかり働いて社会保険にも入るチーム」に分けて設計したほうが、お互いにストレスがありません。
本人への説明がいちばん大事です|「損」ではないことを伝える
実務でいちばん難しいのは、手続きではなくパートさん本人への説明だと思います。「手取りが減るから困る」という反応は必ず出てきます。そのときに伝えたいのは、社会保険に入ることは掛け捨てではない、ということです。
- 将来の年金が増える:国民年金だけの場合と比べて、厚生年金の上乗せが一生続きます
- 保障が手厚くなる:病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産手当金、障害・遺族への保障がつきます
- 保険料の半分は会社負担:自分で国民年金・国保に入るより、同じ保障ならずっと有利です
さらに2026年10月からは、保険料負担を軽減する3年間の特例も用意されます。従業員50人以下の会社などで新たに加入対象となる、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者について、労使で話し合ったうえで、本来は労使折半の保険料を会社が多めに負担して本人の手取り減を和らげることができ、会社が追加負担した分は国などが全額支援する仕組み(本人負担分を最大50%軽減。3年目は軽減割合が半分になる)です。「手取りが減るから辞める・時間を減らす」を防ぐ選択肢として、知っておいて損はありません。
会社の準備チェックリスト|10月までにやる5つのこと

1.対象者を洗い出す
週20時間以上・2か月超見込み・学生でないパートさんをリストアップ。契約上は20時間未満でも、実態が恒常的に超えている人も要チェックです。
2.シフトと雇用契約を設計し直す
20時間未満で続けたい人、この機会にしっかり働きたい人、本人の希望を聞いて契約を整理します。2026年4月から扶養の判定は契約書ベースになっているので、雇用契約書の記載はここでも重要です。

3.本人に説明する
加入のメリット、手取りの変化、軽減特例の有無を、できれば1人ひとり手取りシミュレーションを添えて説明します。説明が丁寧な会社ほど、離職にはつながりません。
4.手続きと給与計算の準備
資格取得届の提出、給与計算ソフトの設定変更、保険料控除の開始タイミングの確認を行います。
5.使える支援制度を確認する
上の軽減特例のほか、キャリアアップ助成金には社会保険適用にあわせて手当支給等で手取りを支える「社会保険適用時処遇改善コース」もあります。

「時間の壁」時代の入口へ|設計は早いほど楽になります
106万円の壁が消えて、これからは「週20時間」と「130万円(扶養)」の2つがパート労務の軸になります。会社側の負担が増えるのは事実ですが、制度を正しく理解して先に設計した会社から、人が定着していくのもまた事実だと思います。
当事務所では、対象者の洗い出しと会社負担額の試算、パートさん向け説明資料と手取りシミュレーションの作成、雇用契約・シフトの再設計、加入手続きの代行までまとめてお手伝いしています。「結局うちは何人対象で、いくら増えるのか」を知りたいだけでも大丈夫です。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。




※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。軽減特例の詳細な要件・手続きは、施行前に厚生労働省の最新情報でご確認ください。
